訪問介護の事業者指定申請
訪問介護事業に必要な3つのポイント
訪問介護事業に関する知識が全くない方でも解るように、大事な3つのポイントについて、簡単にご説明します。
- 必要な人数の確保
- 事業所の確保
- 開業資金
1.必要な人数の確保
常勤職員3人で訪問介護事業をはじめることができます。
例えば、役員1人が管理者とサービス提供責任者を兼務し、残り2人がヘルパー(訪問介護員)とする場合です。
常勤職員とは、訪問介護事業所の営業時間(例:月~金の9時~18時)職務に従事している人です。
◆利用者の確保
介護保険の制度上、どこの訪問介護事業所のサービスを利用するかは、ケアマネージャーと利用者(ご家族)が決めます。
よって、ケアマネージャーに自社の受け入れ情報をFAX等で定期的に発信する必要があります。
- どの地域の方を受け入れられるのか
- どういった状態の方を受け入れられるのか
- あと何名受け入れることができるのか
これは、訪問介護事業所の経営者であるあなたにとっても日々更新する情報となりますので、利用者を獲得していく営業の励みになるでしょう。
2.事業所の確保
事業所用に賃貸借契約することをオススメします。
確保する事業所は、事務室と相談室の部屋があり、感染症予防のための手洗い設備が備えられている必要があります。
◆事務室
常勤職員が事務処理を行う机・椅子が必要であり、カギのかかる書庫も設置できなければなりません。
◆相談室
利用者からの相談やケアマネージャーとの打ち合わせに使用できるスペースが必要であり、相談内容が漏えいしないように配慮しなければなりません。
3.開業資金
介護サービス売上は、オープン初月に利用者を多く確保できたとしても、2ヶ月間は入金が無いことになります。
- 利用者の1割負担分 ・・・ サービス提供月の翌月初めに徴収
- 給付9割分 ・・・ サービス提供月の翌々月末に入金
その間の人件費や家賃等の支払いは、自己資金で賄っていけるようにしておかなければなりません。
また、短期間に資金が必要になる場合は、借り入れなければなりませんので、日本政策金融公庫や信用保証協会付融資を利用することになります。
訪問介護事業に必要なことが揃っているかどうかの判断
この3つのポイントは、裏付けとなる書類を集めて証明しなくてはなりません。
「自分の持っている書類はどうだろう?」と判断に迷う場合も多いと思います。
裏付けに使える書類かどうかについて、ご相談ください。
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