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■ 行政書士 ■ 高田和哉 ■ Profile |
建設工事は、請負契約書を作成しなければなりません請負契約は、発注者と請負人または元請負人と下請負人の口約束だけでも効力が発生しますが、建設工事の請負契約では、建設業法上、必ず契約書を作成しなければなりません。 建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
以下は省略しますが、全部で14項目を請負契約書に記載しなければなりません。 1. 工事内容「○○○工事一式」など曖昧な記載ではなく、下請負人の責任施工範囲や施工条件等が具体的に記載されている必要があります。 2. 請負代金あらかじめ一定の額を定める場合と実費精算する場合、または、その両方を組み合わせた場合があり、後日のトラブルを防ぐためにも記載する必要があります。 3. 着工及び完工の時期明確に年月日を定める場合と契約日から何日以内とする場合があり、請負人は、その定められた日までに着工して完成する義務を負います。 これをなし得ない場合は、契約解除の原因となり、注文者は損害賠償を請求できることになります。
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